イザという時に役立つ自動車保険の特約

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使える特約、本当に必要な特約とは?

自動車保険特約、イザという時に役立つのは?

 

 

自動車保険の自由化により、
各保険会社が様々な特約を提供しています。
特約とは、基本保険料に少しの保険料をプラスすることで、
さらに幅広い補償やサービスを
受けることができるというものです。

 

 

契約前には、イザというときに役立つ特約
しっかり選んでおくことも大切です。

 

 

ただし、保険会社から提案される
「おすすめ契約」を鵜呑みにするのはは要注意

 

 

自分にとってこの特約が必要かどうか、
ひとつひとつの特約の意味をよく見極めて
選んでいきましょう。

 

 

弁護士費用等補償特約

 

示談交渉だけでなく、
民事裁判になった場合の弁護士費用を負担
してくれるという特約。

 

相手のある自動車事故の場合、
保険会社がどんな時でも
相手と示談交渉をしてくれるわけではありません。

 

 

例えば、
停車していた自分の車に、後ろから追突された場合、
過失の割合は、被害者の自分は0、相手は100。

 

こちらが過失0の場合、
保険会社は示談代行ができません。

 

そんな時大変役立つのが、この特約です。
中には、日常生活での
さまざまな事故に対応してくれるタイプもあるようです。
個人的にも、私は事故の際、この特約で大変助かりました。
おすすめです。

 

 

日常生活賠償特約

 

  • 自転車で通行中に、通行人とぶつかりケガをさせてしまった。
  • 子どもが遊んでいて、近所の車を傷つけてしまった。

 

こういった、
自動車事故以外の日常生活の事故により、
他人をケガさせたり、他人の財物に損害を与え、
法律上の損害賠償責任を負った場合に対して
保障される特約。

 

 

特に、”示談代行サービス付き”のものを選ぶことが大切です。

 

 

対物超過修理費用特約

 

民法上の損害賠償の考え方から、
賠償額は、時価額を上限に決められます。

 

 

相手の車がかなり年式の古いもので、
時価額が低い場合、
修理費用も非常に少なくなる場合が少なくありません。
新車が100万円でも、
10万円しか賠償されないこともあります。
しかし、相手は納得できず、
ここでもめるケースが大変多いとのこと。

 

 

実は、私の事故の際も、ここで揉めました。
そんな時に役立つのが、
対物超過修理費用補償特約です。

 

 

法律で定めらえた損害額を上回る修理代が
相手側に生じる場合

一般的には、時価額の上限50万円までカバーしてくれます。

 

 

私の事故の際も、
加害者側がこの特約をつけていた為、
時価額を超えた修理代を支払っていただきました。

 

余分なトラブル回避
を考えると、一考の価値のある特約ではないでしょうか。

 

 

代車費用担保特約

 

事故によって契約している車が使用できなくなったとき、
同程度のレンタカーを借りた日数分の保険金
が支払われる。

 

 

保険金額は1日当たり●000円のように、
修理が完了するまでの期間支払われる。
毎日欠かさず車を使用している人には、便利な特約といえる。

 

 

新車取得費用担保保険特約

 

この特約をつけていると、
契約時に設定しておいた価格を限度に、
新車の購入費用をまかなえる。

 

通常、車が損傷を受けた場合、
車両保険から支払われるのは、修理費か時価額が上限で、
新車同様の車が全損となっても、
新車を買えるだけの保険金は受け取れない。

 

 

新しい車を所有していて
万一のことが心配な方は検討してみるのもよいでしょう。

 

 

身の回り品担保特約

 

車内やトランク内に積んであった個人の所有物
が、交通事故で損害を受けたときに補償してくれる。

 

 

自損事故の衝撃でカメラが壊れてしまったようなときにも
損害が補償される。

 

 

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