交通事故の治療は自由診療?健康保険?

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交通事故の治療は自由診療?健康保険?

交通事故の治療、自由診療健康保険

 

 

治療費には、
健康保険を使わない方がいいの?

 

 

交通事故に遭って、病院に行くと、
医療機関から「交通事故扱いですね」といわれます。
この交通事故扱いというのは、
結局「自由診療」ということです。

 

 

私が、交通事故に遭った翌日に病院に行った時も、
例にならい、「交通事故扱>」とされました。
これに対し、私は何の疑問も持ちませんでしたし、
むしろ、何も支払いをする必要がないのですから、
こちらにとっても、何のデメリットもないと思いました。

 

 

しかし、病院に通い始めてから、いろいろ調べていくと、
交通事故による診療にも、

 

健康保険は使用でき、
被害者が健康保険を使用して損をすることは一切ない

 

ということがわかりました。

 

 

むしろ、健康保険を使用しなかったことで
損をしてしまうことがあるくらいだという話も
目にしました。

 

 

ここで重要になるのが、「過失相殺」です。

 

 

残念ながら、
交通事故で被害者に全く責任がないことは稀で、
特に、ともに動いている自動車同士の交通事故では
被害者側にも何パーセントかの責任を
強いられるのが実情です。
その場合、賠償金額が過失の割合によって
削られてしまうのです。

 

 

こうなってくると、
医療機関で高額な自由診療を受けていると、
賠償金以上の治療費がかかってしまう可能性が出てきます。
健康保険を使って、
なるべく治療費を低く抑えておいたほうがいいのは、
このためです。

 

 

私は、こんなこと、知りませんでした。
運よく、賠償金以上の治療費が
かかるということはありませんでしたが、
健康保険を最初の治療時から使っていたら、
賠償金の金額が違っていたのかもしれません。

 

当事者が加入している保険の内容や、
保険会社の対応等により事情が変わってくると思います。

 

 

こういう点においても、交通事故に遭ったら、
なるべく早い段階で弁護士に相談することが
重要なのだと思います。

 

 

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交通事故で示談交渉を弁護士に依頼することを、
とても敷居が高いことだと思われている方が多いと思います。
でも、私は示談を弁護士に依頼した結果、
実際に慰謝料も適正価格に増額していただき、
精神的にとても楽になれました。
特別なことではありませんし、難しいことでもありません。

 

 

契約している自動車保険に弁護士特約がついているなら、
なるべく早く弁護士と相談されることをおすすめします。

 

 

今、この時のために、弁護士特約を付けたはずです。

 

 

もし、弁護士特約を付けていなかったとしても、

 

 

現状として弁護士に支払う費用は、
最終的に支払われた慰謝料の中から、
成果報酬として支払われることが多いため、
依頼する時点で経済的に余裕がなくても、
弁護士にお願いすることが可能な場合が多いです。

 

 

弁護士に示談をお任せできれば、
例え相手が無保険のような場合でも、
適正な慰謝料・賠償金を支払うよう、
保険会社に対して、最大限主張してくれます。
ですから、メリットは大きいと思います。

 

 

弁護士特約を付けていなかったから、
弁護士に依頼はできない、とあきらめず、
是非、一度専門家に相談してみてください。
弁護士に依頼した場合と、依頼しなかった場合、

 

 

最終的な慰謝料の価格は、まったく違ってきます。

 

>>交通事故に詳しい弁護士の探しかた

 

 

それでも、いろいろな事情で弁護士にお願いできない方も、
たくさんいらっしゃると思います。
保険会社の都合のいい値段で示談をして騙されないために。
意味の分からない理由で慰謝料を削られないために。
保険会社と対等に示談交渉するために。
被害者の最大の武器となりうる必要な知識を
個人が身に着ける方法をご紹介します。

 

>>弁護士には頼めないけど、慰謝料で損をしたくない!という方へ

 

 

この記事を読んでいただいているみなさんは、
すでに病院で診察を受けた後の方、または
毎日通院して治療を受けていらっしゃる方も多いと思います。
そして、まじめに通院しているけれど、
まったくイタミがひかず、良くなっている実感がない、
という方も多いのではないでしょうか?

 

 

交通事故でけがをした場合、
最初に選ぶ治療院はとても重要です。

 

>>「交通事故の腰痛・むちうち・首の痛み、病院の選び方」のページへ進む

 

交通事故における労災保険の適用

 

労災保険についてはさまざまな事情により、
適用の有無がかなり分かれるようです。

 

 

「会社通勤・帰宅中」や「休憩中」
「会社車両を使って私用で移動中」など、
形式的に労務中ではなくとも、
実質的に労務と関連性があると判断されれば、
労災を受けることができる場合がある、とのこと。

 

 

労災給付を受ければ、
早期の損害補償が可能となります。
これについても、できることであれば、
弁護士の専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。

 

 

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>>「交通事故の休業損害・入通院(傷害)慰謝料について」のページに進む

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