物損事故と人身事故では保障額が全然違います!

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物損事故と人身事故では保障額が全然違います!

突然の交通事故。
それも、被害者になってしまった場合、
あなたは特に大きなけがをしていなかったとします。

 

 

骨折や、血が出るような重傷を負った場合は、
外見ではっきりわかりますから、
その場で救急車に乗る、
または、その日のうちに最寄りの病院に行くことになると思います。
しかし、わかりづらいのは、
外見で、問題が見つからない場合です。

 

 

衝突事故にあっても、
幸いなことに大きなけがをしないで済む場合も多いでしょう。
私の場合もそうでした。
ですから、その場では物損事故扱いとなり、
その日のうちに病院に行くこともしませんでした。

 

 

しかし、問題は翌日なのです。

 

 

かなりの確率で、事故当日は何ともなかったのに、

 

事故の翌日になって、体に痛みを感じるようになった、

 

という体験談が見受けられます。
私も全くその通りでした。
事故の翌日になってから、特に首と腰、
もっと言えば、どこだかわからないけれど、
とにかく体中がいたい、という状態になったのです。

 

 

よく言われることですが、
交通事故の当日は、現場で警察に事情を話したり、
車を修理工場へ頼んだり、
保険会社と電話でやりとりをしたり、
本当に忙しく、その上、高度の緊張状態が続きます。
そのため、痛みを感じる暇さえない、
という状態になってしまうのでしょう。

 

 

そんな中、相手の保険会社との電話でのやり取りの中で、

 

 

「物損事故扱いにするか、人身事故扱いにするか」

 

 

という判断をすることになります。
この時、相手の保険会社から、
こんな風に言われたという体験談を目にしました。

 

 

そんなにことが大きくないならば、特に人身扱いにすることもない。
病院にかかった費用はどっちにしても全額お支払いするし、
また事故現場に行くのは面倒でしょう?

 

 

これは、まったくもって、被害者にメリットのないアドバイスです。
なぜ、このようなアドバイスをしてきたのか。
もし、人身事故にされてしまうと、
まずは損害賠償金額が大きく変わります。
相手側が支払わなければいけない保障額が大きくなってしまうのですから、
できる限り物損事故扱いにしておきたいのではないでしょうか。
また、人身事故扱いになることで、
相手のドライバーは交通違反で点数が引かれ、
反則金を支払うことになります。

 

 

それを、”事故現場に行くのは面倒でしょう?”などという、
あなたにもメリットがあるでしょう、というニュアンスをにおわせて、
物損事故扱いにすることを促すなど、憤りさえおぼえます。

 

 

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物損事故にすることによる、被害者のデメリット

 

物損事故にしたままにしておくと、
もし、あなたが通院をすることになった場合、
下記のようなデメリットが生じる可能性があります。

 

  • もし、後遺症が残ったとしても逸失利益や慰謝料が支払われない。
  • 治療が予想以上に長引いても、後から損害賠償を請求できない。
  • 相手側の保険会社に、理不尽に通院を打ち切られる可能性がある。

 

 

「人身事故」にすることは、そんなに大袈裟な話ではありません。
手続きが面倒だと思い、切り替えを怠ったばっかりに、
のちのちの治療や示談において、不利になる可能性が高いのです。
少しでも痛みがあったり傷があるのなら、
とにかく数日以内に医者に行き、診断書をもらい、警察に届けてください。

 

 

私が、警察署へ診断書を提出し、
「物損事故」から「人身事故」への切り替えをした当時のことを、
こちらの記事でまとめていますので、よろしければ読んでみてください。

 

 

たしかに、世の中には”保険金詐欺”のようなことが、
実際に起こっているのも事実ですから、
保険会社が被害者に対して、
少しの不信を抱きつつ対応することも、
全くわからないでもありません。
ですから、もしあなたの体に痛みがあることが真実であるのであれば、
こうした保険会社のやり方に惑わされず、
きっちり人身事故扱いにすることが大切なのです。

 

 

示談交渉は、弁護士に相談することで、
慰謝料増額につながり、精神的に救われます。

 

弁護士特約を使えば、最大300万円まで保険で支払ってもらえます。

 

 

 

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