交通事故 後遺症賠償金「逸失利益」「後遺症慰謝料」とは?

※本サイトのコンテンツには、プロモーションが含まれている場合があります。

交通事故 | 後遺症に関する賠償金「逸失利益」「後遺症慰謝料」とは?

逸失利益」「後遺症慰謝料」について。
後遺症に関する賠償金について、解説します。

 

 

逸失利益」とは、
後遺症による逸失利益:後遺症のために労働能力が低下し、
事故前と同じような仕事ができなくなって、
収入が減少した分を賠償するもの。

 

 

後遺症による逸失利益は、次のように計算することができます。

 

 

基礎収入額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

 

被害者の方のもともとの収入から、
後遺症により失われた労働力の割合を掛け合わせ、
人生の残りの労働可能期間に相当する
ライプニッツ係数という数字を掛け合わせて算出する、
という方法です。

 

基礎収入とは?

給与所得者

給与所得者の基礎収入は、
原則として事故前の現実の収入額を基礎に計算する。

しかし、この原則を貫いた場合、
年収の低い若年労働者の逸失利益が不当に低く計算される
おそれがあり、それだけでなく、
全年齢平均賃金を基礎とする学生の逸失利益のほうが
高くなってしまうという不均衡が生ずる場合もある。
そこで、事故前の実収入額が全年齢平均賃金よりも低額で、
事故時概ね30歳未満の若年労働者については、
生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を
得られる可能性があれば、
全年齢平均賃金を基礎収入として計算するというのが
裁判実務で有力な考え方となっている。

 

会社役員の場合は、
会社から受け取っていた報酬のうち、
利益配当の実質をもつ部分を除いた、
労務提供の対価部分のみを基礎に基礎収入が
算出される例が多数。

事業所得者

事業所得者の場合、
原則として前年度の確定申告額に基づく収入額から
固定経費以外の経費を差し引いた金額を基礎収入とする。

 

なお、事業所得者は、申告所得額を現実の収入額とみて、
基礎収入が算出されるが、
現実の収入額が申告所得額よりも高いことを証明すれば、
現実の収入額が基礎収入として認められることがある。

 

事業所得者が家族従事者を使用している場合には、
休業損害における基礎収入算定の場合と同様に、
所得額に対する事業所得者の寄与分割合によって、
基礎収入が算出される。

家事従事者

原則として全年齢平均賃金を基礎収入とする。

 

パート収入がある兼業主婦であれば、
実際の収入額と全年齢平均賃金のいずれか高いほうを
基礎収入として休業損害を計算するのが一般的。

学生

原則として全年齢平均賃金を基礎収入とする。

 

被害者の方が大学進学前であっても、
諸般の事情から大学進学が見込まれる場合には、
大卒の賃金センサスによる基礎収入の算定が
認められる場合がある。

失業者

被害者の方に労働能力と労働意欲があり、
就労の可能性がある場合には、原則として
失業前の収入を参考に基礎収入を計算する。

 

失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金額を
下回っている場合には、
将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば
平均賃金額が基礎収入となる。

高齢者

就労の蓋然性が認められる場合には、
賃金センサス年齢別平均の賃金額により
基礎収入を算定する。

 

 

スポンサードリンク

 

 

労働能力喪失率とは?

 

労働能力喪失率とは、
後遺症によって失われる労働能力を数値化して表現したもの

 

 

実務では、労働能力喪失率表という、
後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率を定めた表を参考に、
被害者の方の後遺症の程度・性別・年齢・職業その他
諸般の事情を考慮して、労働能力喪失率を算定。

 

 

考慮される事情よっては、
労働能力喪失表に定められた喪失率を下回る労働能力喪失率が
認定されることもありますが、
比較的軽微な後遺症以外では、
労働能力喪失率表の喪失率に従って
労働能力喪失率を認定する例が一般的。

 

 

【労働能力喪失率表】

障害等級
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

(労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用。)

 

労働能力喪失期間とは?

 

後遺症があると、首の痛み・しびれがとれなくて
仕事が事故前のようにできないなどの影響が何年も残ることがあります。
場合によっては、手や脚を失ってしまったというようなこともあり、
そのような被害者の方は一生この後遺症の影響を
受け続けることになるのです。
このように、
後遺症によって労働能力が失われてしまう期間のことを、
労働能力喪失期間といいます。

 

 

労働能力喪失期間は、
原則として症状固定日から67歳までの期間とされます。
被害者の方が未就労者である場合は、
労働能力喪失期間の始期は症状固定日ではなく、
18歳または22歳(大学卒業を前提とする場合)となります。

 

 

高齢者について、症状固定時から67歳までの年数が、
簡易生命表により求めた平均余命年数の2分の1以下となる方については、
原則として、平均余命年数の2分の1の期間が、
労働能力喪失期間となります。

 

 

一般に、むち打ち症といわれる
後遺障害等級12級13号(旧12号)・14級9号(旧10号)のケースは、
労働能力喪失期間が制限されやすいとされています。

 

 

こういった観点からも、むち打ち症は、
被害者を非常に長く苦しめる症状でありながら、
いろんな意味で、
障害として認めてもらえないことが多いのです。
本当に辛く厳しい現実です。

 

 

スポンサードリンク

 

 

ライプニッツ係数とは?

 

 

生活費控除とは?

 

後遺症による逸失利益の場合、
死亡による逸失利益を請求する場合と異なり、
原則として逸失利益から生活費は控除されません。

 

 

裁判例の中には、
植物状態等の重度後遺障害者について、
健常者よりも日常生活に支出する費用が少ないとして、
生活費を控除したものもありますが、
現在の裁判例では生活費を控除しないものが
多数を占めています。

 

後遺症に関する賠償金「後遺症慰謝料」とは?

 

「後遺症慰謝料」とは、
後遺症慰謝料:後遺症を負ったという
精神的苦痛を賠償するもの。

 

 

後遺症慰謝料についても、
自賠責基準
任意保険会社基準
裁判所基準があり、
裁判所基準が最も高い基準になっています。

 

 

後遺症は、一生の悩みですよね。
被害者の方の人生を、
大きく変えてしまう可能性も小さくありません。

 

 

そんな時、
弁護士さんの存在は大変大きいのです。

 

 

弁護士であれば、
そのような後遺症を負ってしまったことに対して、
適正な金額を賠償してもらえるよう
保険会社に対して、最大限主張してくれます。

 

 

交通事故の賠償金については、
自賠責基準や(任意)保険会社基準と
裁判所基準は大きく異なります。
また、様々な事情によって、
金額が大きく異なる場合がありますので、
出来ることであれば、適正な賠償を得るために、
是非弁護士さんに相談してほしいなと思います。

 

 

交通事故で示談交渉を弁護士に依頼することを、
とても敷居が高いことだと思われている方が多いと思います。
でも、私は示談を弁護士に依頼した結果、
実際に慰謝料も適正価格に増額していただき、
精神的にとても楽になれました。
特別なことではありませんし、難しいことでもありません。

 

 

契約している自動車保険に弁護士特約がついているなら、
なるべく早く弁護士と相談されることをおすすめします。

 

 

今、この時のために、弁護士特約を付けたはずです。

 

 

もし、弁護士特約を付けていなかったとしても、

 

 

現状として弁護士に支払う費用は、
最終的に支払われた慰謝料の中から、
成果報酬として支払われることが多いため、
依頼する時点で経済的に余裕がなくても、
弁護士にお願いすることが可能な場合が多いです。

 

 

弁護士に示談をお任せできれば、
例え相手が無保険のような場合でも、
適正な慰謝料・賠償金を支払うよう、
保険会社に対して、最大限主張してくれます。
ですから、メリットは大きいと思います。

 

 

弁護士特約を付けていなかったから、
弁護士に依頼はできない、とあきらめず、
是非、一度専門家に相談してみてください。
弁護士に依頼した場合と、依頼しなかった場合、

 

 

最終的な慰謝料の価格は、まったく違ってきます。

 

>>交通事故に詳しい弁護士の探しかた

 

 

それでも、いろいろな事情で弁護士にお願いできない方も、
たくさんいらっしゃると思います。
保険会社の都合のいい値段で示談をして騙されないために。
意味の分からない理由で慰謝料を削られないために。
保険会社と対等に示談交渉するために。
被害者の最大の武器となりうる必要な知識を
個人が身に着ける方法をご紹介します。

 

>>弁護士には頼めないけど、慰謝料で損をしたくない!という方へ

 

 

 

スポンサードリンク

 

 

 

>>「交通事故の被害相談、弁護士と行政書士ではどう違うの?」のページに進む

トップへ戻る