交通事故の休業損害・入通院(傷害)慰謝料について

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交通事故の休業損害について

交通事故の
休業損害・入通院(傷害)慰謝料とは?

 

 

まずは、交通事故の休業損害について。

 

休業損害は、
「1日当たりの基礎収入」×「休業日数」
で計算します。

 

 

例えば、
過去3ヶ月間の平均給与額が30万円のAさんの場合、
1日当たりの基礎収入は1万円。
休業日数は90日ですので、
Aさんの休業損害は90万円となります。

 

 

また、事故による欠勤が原因となって、
賞与が減額されたり、支給されなかったりした場合は、
勤務先から賞与の減額証明書等を取得する等して
請求していくことになるそうです。

 

 

保険会社は、
基礎収入を交通事故の被害者に対する
最低限の補償である自賠責の基準に従って、
かなり低く見積もってくる場合が多いようですので、
気を付けなければいけません。

 

 

みなさんは、どんなお仕事をされていますか?

 

 

一般的なサラリーマンのような給与所得者以外の方でも、
休業損害の賠償を請求していくことができるのだそうですよ。

 

  • 自営業者も休業損害を賠償してもらえるのでしょうか?
  • 今は無職だけれど、新しい会社に採用が決まっていた。
  • 専業主婦だから休業損害はありませんと言われた。

 

自営業者の場合には、
前年度の確定申告書に基づいて、
休業損害を請求していくことになるようです。

 

 

就職が内定していた場合は、
就職後に得られたであろう、給与を基礎に
休業損害を請求していくことができるとのこと。

 

 

主婦の場合
家族構成などを確認できれば主婦業として、
日額5700円が、実通院日数に対して支払われることになっています。
(自賠責保険での補償額)

 

 

休業損害の交渉時に、思わぬ不利益を被ることのないよう、
こうした知識をもつことがとても大切ですね。

 

 

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交通事故の入通院(傷害)慰謝料について

 

次に、交通事故の入通院(傷害)慰謝料について。

 

慰謝料とは、
精神的・肉体的苦痛に対する賠償のことです。

 

入通院慰謝料は、
病院に入院・通院している期間・日数に応じて、
支払われる慰謝料で、
怪我をしたことによって受けた痛みなどによる
精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

 

 

この入通院慰謝料に関しても、保険会社は、
任意保険会社の独自の基準で算定してきますが、
弁護士が裁判所基準で算定すると、場合によっては、
入通院慰謝料が倍額になることもあります。

 

 

入通院慰謝料については、
保険会社の提示する金額と裁判所基準で算定した金額は、
大変大きく異なりますので、
できることであれば、弁護士に相談できるといいですね。
賠償金額が相当変わってきます。

 

 

傷害事故の慰謝料の額は、
入院・通院の期間ケガの状態などで基準化されています。

 

 

例えば、1か月入院して、4か月通院した場合
「83万円〜154万円」

 

 

この数字、範囲がとっても広いんですよね。
”基準”と言われているものでさえ、こんなに差があるんです。
そして、慰謝料の知識を得る努力をせず、
示談を保険会社におまかせしてしまうと、
ほぼ間違いなく、この基準範囲の最低額の慰謝料になります。

 

 

また、むち打ち症の後遺障害として認められる可能性の多い、
第14級9号の日弁連慰謝料の基準は、
「250万円〜300万円」
第12級13号の日弁連慰謝料の基準は、
「90万円〜120万円」

 

 

そして、、障害の詳しい知識や、慰謝料の知識を知らないで、
保険会社の言い分に納得してしまった場合、
必ず、受け取る慰謝料は最低額となってしまいます。
そんな時、弁護士であれば、適正な慰謝料を支払ってもらえるよう、
保険会社に対して、最大限主張してくれます。

 

 

交通事故の慰謝料については、
自賠責基準や(任意)保険会社基準と
裁判所基準は大きく異なります。
また、様々な事情によって、
金額が大きく異なる場合がありますので、
出来ることであれば、適正な慰謝料を得るために、
是非弁護士さんに相談してほしいなと思います。

 

 

交通事故で示談交渉を弁護士に依頼することを、
とても敷居が高いことだと思われている方が多いと思います。
でも、私は示談を弁護士に依頼した結果、
実際に慰謝料も適正価格に増額していただき、
精神的にとても楽になれました。
特別なことではありませんし、難しいことでもありません。

 

 

契約している自動車保険に弁護士特約がついているなら、
なるべく早く弁護士と相談されることをおすすめします。

 

 

今、この時のために、弁護士特約を付けたはずです。

 

 

もし、弁護士特約を付けていなかったとしても、

 

 

現状として弁護士に支払う費用は、
最終的に支払われた慰謝料の中から、
成果報酬として支払われることが多いため、
依頼する時点で経済的に余裕がなくても、
弁護士にお願いすることが可能な場合が多いです。

 

 

弁護士に示談をお任せできれば、
例え相手が無保険のような場合でも、
適正な慰謝料・賠償金を支払うよう、
保険会社に対して、最大限主張してくれます。
ですから、メリットは大きいと思います。

 

 

弁護士特約を付けていなかったから、
弁護士に依頼はできない、とあきらめず、
是非、一度専門家に相談してみてください。
弁護士に依頼した場合と、依頼しなかった場合、

 

 

最終的な慰謝料の価格は、まったく違ってきます。

 

>>交通事故に詳しい弁護士の探しかた

 

 

それでも、いろいろな事情で弁護士にお願いできない方も、
たくさんいらっしゃると思います。
保険会社の都合のいい値段で示談をして騙されないために。
意味の分からない理由で慰謝料を削られないために。
保険会社と対等に示談交渉するために。
被害者の最大の武器となりうる必要な知識を
個人が身に着ける方法をご紹介します。

 

>>弁護士には頼めないけど、慰謝料で損をしたくない!という方へ

 

 

 

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>>「後遺症に関する賠償金「逸失利益」「後遺症慰謝料」とは?」のページに進む

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