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交通事故慰謝料 | むち打ちと等級認定

むち打ち等級認定について。

 

「むち打ち」とは?

 

むち打ちの正式名称は、
「外傷性頸部症候群」
(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)

 

傷病名が、「頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、
バレリュー症候群、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症、
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)等々」と
記載される場合が多い。

 

ちなみに、私の傷病名は「外傷性頸椎及び腰椎捻挫」でした。

 

 

むち打ちの症状は、大体、次のようなものが多いとのこと。

 

 

  1. こわばりなど頚部の不快感、痛み、シビレ
  2. 肩こりの悪化
  3. 首スジの張り感
  4. 頭・首を動かせる範囲が狭くなる
  5. 握力低下
  6. 肩・腕・指にまで広がる痛み
  7. 頭痛
  8. めまい、ふらつき感
  9. 吐き気
  10. 耳鳴り
  11. 倦怠感

 

 

今となっては、おかげさまでだいぶよくなりましたけれど、
私もよく覚えのある症状です。

 

むち打ち症と他の外傷との大きな違い

むち打ち症では多くの場合、自律神経症状を伴う点だそうです。

 

ストレスがとても強いとき、ストレスが長期間続いたとき、
自律神経が失調することがあります。
症状としては、下記のようなもの。

 

疲れやすい、だるい、めまい、立ちくらみ、頭痛、肩コリ、動悸、
脈が速くなる、息切れ、冷え、のぼせ

 

むち打ちの症状とだいぶ重なるところがありますね。

 

  • 自分の大切な車が傷ついたというストレス。
  • 病院に通うストレス。
  • 代車を使うストレス。
  • 警察での手続きのストレス。
  • 保険会社との電話交渉のストレス。
  • イタミの症状がよくならないことへの不安というストレス。

 

特に、むち打ちの症状が悪化する方が多いのが、

 

 

保険会社との電話がストレス

 

 

私の場合は、自動車保険の
弁護士特約”を利用することにより、
その一番のストレスの原因である、
保険会社との示談交渉」を
完全に弁護士さんにお任せすることになったあたりから、
少し症状が改善してきた気がします。

 

 

しかし、私の状況よりもはるかに重く、
日常生活もままならない「むちうち症」の方も多いのが
現状だと思います。

 

 

そこで、むち打ちで苦しまれる方の後遺障害等級は、
何級に認定される可能性があるのか、調べてみました。

 

等級 障害の程度 備考
14級 局部に神経症状を残すもの 受傷時の状態や治療の経過などから

連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、
単なる故意の誇張ではないと
医学的に推定されるもの。

12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 症状が神経学的検査結果や画像所見などの

他覚的所見により、医学的に証明できるもの。

 

むち打ち損傷等の場合、
認定される後遺障害等級は、12級及び14級で、
実際に認定されるのは、
14級であることがほとんどだそうです。
また、後遺障害に該当しないとされる
非該当の判断がなされることもあります。
わたしもこれに当たります。

 

 

後遺障害を認定されるには、
さまざまな、神経学的検査結果や、
画像所見などの他覚的所見により、
医学的に証明されなければならないのです。

 

 

ですから、最終的に泣き寝入りしない為には、
以下のようなことに気を付けていかなければなりません。

 

 

  1. 車両の修理前に、

    事故の態様を示す証拠を残しておくため、写真を撮る。

  2.  

  3. 通院間隔を空けずに、医師の指示にしたがって、

    少なくとも週に1回程度は通院する。

  4.  

  5. 事故直後の痛みやしびれなどは、

    必ずすべて医師に訴えて、カルテに記載してもらう

  6.  

  7. 他覚的所見を得るため、

    なるべく事故直後にレントゲン・MRI画像を撮影する。

  8.  

  9. 可能な限りはやく、神経学的検査をしてもらう。
  10.  

  11. 後遺障害診断書に、画像所見や

    神経学的検査結果をしっかり記載してもらう.。

 

 

事故直後は、精神的に混乱してしまうため、
なかなか上記のようなことに気が回らないかもしれません。
私もそうでした。
でも、こういった画像や検査結果は、
時間が経ってしまっては意味がないのです。
証拠として認めてもらえなくなってしまいます。

 

 

 

 

事故後は、体の具合が悪いうえに、
電話対応や、書類作成・提出等神経を使うことが多く、
本当に大変だと思います。
そんな時、本当にたよりになるのが、弁護士さんです。
弁護士さんであれば、
適正な後遺障害を認定してもらえるよう、
保険会社に対して、最大限主張してくれます。

 

 

傷害事故の慰謝料の額は、
入院・通院の期間ケガの状態などで基準化されています。

 

 

例えば、1か月入院して、4か月通院した場合
「83万円〜154万円」

 

 

この数字、範囲がとっても広いんですよね。
”基準”と言われているものでさえ、こんなに差があるんです。
そして、慰謝料の知識を得る努力をせず、
示談を保険会社におまかせしてしまうと、
ほぼ間違いなく、この基準範囲の最低額の慰謝料になります。

 

 

また、むち打ち症の後遺障害として認められる可能性の多い、
第14級9号の日弁連慰謝料の基準は、
「250万円〜300万円」
第12級13号の日弁連慰謝料の基準は、
「90万円〜120万円」

 

 

そして、、障害の詳しい知識や、慰謝料の知識を知らないで、
保険会社の言い分に納得してしまった場合、
必ず、受け取る慰謝料は最低額となってしまいます。
そんな時、弁護士であれば、適正な慰謝料を支払ってもらえるよう、
保険会社に対して、最大限主張してくれます。

 

 

交通事故で示談交渉を弁護士に依頼することを、
とても敷居が高いことだと思われている方が多いと思います。
でも、私は示談を弁護士に依頼した結果、
実際に慰謝料も適正価格に増額していただき、
精神的にとても楽になれました。
特別なことではありませんし、難しいことでもありません。

 

 

契約している自動車保険に弁護士特約がついているなら、
なるべく早く弁護士と相談されることをおすすめします。

 

 

今、この時のために、弁護士特約を付けたはずです。

 

 

もし、弁護士特約を付けていなかったとしても、

 

 

現状として弁護士に支払う費用は、
最終的に支払われた慰謝料の中から、
成果報酬として支払われることが多いため、
依頼する時点で経済的に余裕がなくても、
弁護士にお願いすることが可能な場合が多いです。

 

 

弁護士に示談をお任せできれば、
例え相手が無保険のような場合でも、
適正な慰謝料・賠償金を支払うよう、
保険会社に対して、最大限主張してくれます。
ですから、メリットは大きいと思います。

 

 

弁護士特約を付けていなかったから、
弁護士に依頼はできない、とあきらめず、
是非、一度専門家に相談してみてください。
弁護士に依頼した場合と、依頼しなかった場合、

 

 

最終的な慰謝料の価格は、まったく違ってきます。

 

>>交通事故に詳しい弁護士の案内はこちら

 

 

それでも、いろいろな事情で弁護士にお願いできない方も、
たくさんいらっしゃると思います。
保険会社の都合のいい値段で示談をして騙されないために。
意味の分からない理由で慰謝料を削られないために。
保険会社と対等に示談交渉するために。
被害者の最大の武器となりうる必要な知識を
個人が身に着ける方法をご紹介します。

 

>>弁護士には頼めないけど、慰謝料で損をしたくない!という方へ

 

 

最後に。
後悔しない為に、ぜひ、ここはちょっと頑張って、
しっかりと証拠を残しておきましょう。

 

 

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